ソーラーシェアリング

ソーラーシェアリング耕作地に地上から3mの位置に藤棚の様に架台を設置し、短冊状の太陽光パネルを幅を持たせて並べ、営農を続けながら太陽光発電を行うことです。作物にとって一定の量以上の太陽光は光合成に利用されず(光飽和点)、強い太陽光は作物にとってかえってストレスとなります。また、遮光率は30%程度で作物の生育に支障がない様に考えられています。
このソーラーシェアリングは日本の農業が抱えている農家の後継ぎ不足、農業従事者の高齢化、耕作放棄地などの諸問題を解決する可能性をもっています。

安定した収入で、TPP問題の解消へ。

主な関連法規についてTPPによる輸入品との価格競争など、農家の皆さまにとっては将来的にも先行きの明るいとは言えない現実に直面しています。
変化にとんだ時代の中、農業に専念しより良い農作物を作り続けていくために、農業収入とは別の安定した収入を農地を利用して確立する方法としてソーラーシェアリングが注目されています。

導入するにあたって

架台の支柱部分を転用とみなし農業委員会の許可なしには導入不可となります。 転用は一時転用扱いとして導入計画より許可され、3年ごとに審査し見直されます。 営農の継続が担保されるとともに、作物の生産に支障がない遮光率で耕作機械の利用可能。

設置が可能となる農地の一時転用の条件

農林水産省は、農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備について、パネルを取り付ける支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とするなどの取り扱いを決め、平成25年4月1日に公表しました。
当然、農地として変わりませんので、土地の固定資産税は低く維持されたうえで発電を行います。

一時転用の条件とは

  • ① (パネル)下部の農地での営農の適切な継続が確実で、パネル角度、間隔などからみて必要な農作物の生育に適した日照量を保つ設計になっていること。
  • ② 支柱の高さ、間隔などからみて必要な農業機械などを効率的に利用できる空間が確保されていること
  • ③ 支柱の面積が必要最小限で適正と認められること。
  • ④ 周辺の農地の利用、農業用排水施設などの機能に支障を及ぼさない。
  • ⑤ パネル下部の農地で生産された収量などを年1回報告する義務などが確認される必要があります。一時転用許可期間は3年間。

営農の適切な継続が確保されていないとは

  • ① 営農が行われない場合。
  • ② パネル下部の農地における単収が同じ年の地域の平均単収とくらべておおむね2割以上減少
  • ③ 生産された農作物の品質に著しい劣化が生じている。
  • ④ 農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難であると認められる場合といった事項が認められるときには、営農の適切な継続が確保されていないと判断される可能性があります
    農林水産省は、農地に支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備について、パネルを取り付ける支柱の基礎部分を一時転用許可の対象とするなどの取り扱いを決め、平成25年4月1日に公表しました。
    当然、農地として変わりませんので、土地の固定資産税は低く維持されたうえで発電を行います。